今後に備えて
☆限度額適用認定証
先月末頃、
財務省が国民健康保険の高額医療費制度を見直す
というニュースが飛び込んできましたが、
制度そのものが廃止になるのではないか?という憶測もあって
不安になった方もいるのではないでしょうか。
私はいわゆる社会保険に加入しているのですが、
上記のニュースは、やはり不安になったものです。
で、今一度確認しておきたいのが、
以前このブログに書いた「限度額適用認定証」です。
私は、約3年前に左目に「網膜剥離」を患って、
眼科の外来でレーザー手術をした際、
高額な医療費を請求されたことがきっかけで、
この認定証を入手しました。
該当する保険に加入してさえいれば、後日保険会社に申請することで、
払った医療費が返ってきたのですが、
私の場合、当時手術費用が返ってくる保険に加入していなかったので
窓口で払った約6万円は戻ってきませんでした。
当時お医者さんからは、「最悪の場合は、
さらに入院治療が必要になるかも」と言われていたので、
慌てていろいろと調べてみたところ、
上記の認定証を入手できると知り、早速申請したのです。
この制度は、医療費が高額になりそうな場合、
窓口で払う医療費の自己負担を限度額まで減らすものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ちなみにこの制度は、社会保険のみならず、国民健康保険にもあるので、
各地方自治体などに問い合わせてみてください。
なお、有効期限は一年間となり、その後も申請すれば継続可能です。
また、健保組合によっては、
付加給付を申請できるところもあるので、こちらも要チェックです。
ところで、昨日眼科を受診して、
新たに調剤薬局を変えてみたのですが、そこに気づきがありました。
新規受付ということで問診票を記入させられたのですが、
一番最後の質問項目に、
「薬の限度額適用を希望されますか?」みたいな文言があり、
「はい」か「いいえ」で答える形式だったので、
迷わず「はい」と回答。
最近では、こんな質問もされるのか~、
と、またしても勉強になりました。
☆弁護士保険
実は、弁護士に相談したいことがあって
仮に訴訟などを起こしたくなった場合や
逆に訴えられた時のための、
「弁護士保険」があることを知り、
早速、家族全員で加入しました。
こちらにまとまった情報が掲載されていたので、
興味のある方は参考までにご覧ください。
これにより、突発的に事故や事件に巻き込まれた場合など
費用など臆せず弁護士に相談・対処することができるので
とても心強い保険だと思います。
(但し、3か月の待機期間など制約あり。)
身近に弁護士や行政書士などの知り合いがいない方など
憶えておくといいかもしれません。
☆電卓+電子メモパッド
某SNSでバズってる?と聴き、
早速100円ショップで購入。
これ550円したけど、計算機とメモ帖をサッと出して使いたい!
という方にとっては、なかなかの代物。
ケースについているタッチペンを使えば、
何度でも書いては消せるメモパッドが付いていて、
結構いいかもしれない。画面4.5インチ。
折畳むと私の携帯しているiPhoneSEよりも
若干小さいくらいのサイズでした。(77×130×14mm)
昔懐かしの「Palm(PDA)」を彷彿とさせます。(^^;)
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
次回まで必ずお元気で。
管理人
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